株式投資の投資顧問とは

Add a comment 1月 19th, 2014

金融資産の運用に対し、株式投資情報を投資家に提供したり、助言を行う業者を投資顧問といいます。

一言でいうと資産運用のアドバイザーです。

1986年に「投資額開業法」(有価証券に係る投資額開業の規制等に関する法律)が成立、施行されました。この法律が制定される前は、いくつかの悪質な投資顧問業者による犯罪(投資ジャーナル事件など)が発生していましたが、このような悪質な業者から投資家を守り、投資顧問業の健全な発展のために法整備が行われました。

投資顧問業法では、株式投資家を保護するために、投資顧問業者と契約を締結した投資家は、一定期間(10日)以内であれば、無条件で解約することができるクーリングオフ制度も規定されています。

投資額開業を営むためには内閣府(登録事務は各地の財務局)への登録が必要です。また「投資一任契約」に係る業務を行うためには資本金などの厳しい条件をクリアして認可を受けなければなりません。

現在、わが国には、助言業務だけを行う登録業者が約500杜、顧客の資産を預かり、顧客のための投資を行うことができる投資一任業者(認可業者)が約140社あります。

社員1~2名のレポート屋と呼ばれる投資顧問業者から、社員数百名、運用資金1兆円以上の投資顧問業者までさまざまです。登録業者は顧客の資産を預かることはできません。

そのため、怪しい株式投資顧問には注意が必要です。投資顧問業者は各地方の財務局に登録していますので、契約を結ぶ前に確認しましょう。

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さらに次のことを覚えておくことが重要です。それは、投資顧問業者はお金や株式などを「預かること」、「貸すこと」はできないということ。

また、投資顧問業者は「利益保証」、「損失補填」を約束することはできないということ。さらに、「絶対に儲かる」などとは言わないということです。

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